足場はより安全に
労働安全衛生規則改正

平成27年 7月1日 施行

平成27年 7月1日より、足場からの墜落防止対策を強化。
平成21年 6月に改正された労働安全衛生規則により見直しを行った足場、架設通路及び作業構台からの墜落・転落防止措置等の効果を検証し、必要な対策について更なる推進を図るため、「足場からの墜落防止措置の効果検証・評価検討会」での専門家による検討を踏まえ、足場からの墜落防止対策を強化。
厚生労働省ホームページへ

省令案のポイント

  1. 特別教育の追加
    特別教育の対象業務に、足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務を追加する。
  2. 足場における高さ2m以上の作業場所の作業床に係る墜落防止措置の充実
    (1) 作業床の要件に、床材と建地との隙間を12cm未満とすることを追加する。
    (2) 作業の必要上臨時に墜落防止設備を取り外す場合等の措置に、関係労働者以外の労働者の立入禁止及び作業終了後の墜落防止設備の復旧を追加する。
    ※架設通路及び作業構台についても同様の措置を追加する。
  3. 足場の組立て等の作業に係る墜落防止措置の充実
    (1) 高さ5m以上の構造の足場の組立て等の作業に係る墜落防止措置等の対象を高さ2m以上の構造の足場まで拡大する。
    (2) 足場材の緊結等の作業を行うときは、 原則として、幅40cm以上の作業床の設置、安全帯取付け設備等の設置及び安全帯を使用させる措置を講ずることとする。
  4. 鋼管足場に係る規定の見直し
    鋼管規格に適合する単管足場については、建地の下端に作用する設計荷重が当該建地の最大使用荷重を超えないときは、鋼管を二本組とすることを要しないこととする。
  5. 注文者の点検義務の充実
    特定事業の仕事を行う注文者の点検義務に、足場又は作業構台の組立て等後の点検を追加する。

平成21年 6月1日 施行

平成21年 6月1日から労働安全衛生規則が改正されるとともに、厚生労働省労働基準局安全衛生部長から指導通達が発出され、 足場の安全対策(墜落防止対策と飛来落下対策)を強化。
厚生労働省ホームページへ

足場からの墜落防止措置等の充実

仮設足場に「幅木」や「さん」の設置が義務づけ

墜落防止措置

改正前には、高さ 75 センチメートル以上の手すり等を設けなければならないとされ、わく組足場の交さ筋かいは手すり等としてみなされていましたが、今回の改正により、 足場の種類に応じて、次の設備を設けることとされました。

わく組足場の場合
「交さ筋かい」に加え、 「高さ15センチメートル以上 40センチメートル以下 の位置への下さん」「高さ 15 センチメートル以上の幅木の設置」 (下さん等)、あるいは「手すりわく」
わく組足場以外の足場の場合(一側足場を除く)
「高さ 85センチメートル以上の手すり等」に加え、「中さん等」

物体の
落下防止措置

「高さ 10 センチメートル以上の幅木、メッシュシート又は防網(同等の措置を含む)」を新たに設けること。
わく組足場 墜落防止及び物体の落下防止の両措置を同時に講じた例 改正前と改正後の措置の違い わく組足場以外の足場(単管足場等) 墜落防止及び物体の落下防止の両措置を同時に講じた例 改正前と改正後の措置の違い

足場の安全点検等の充実

足場の点検について次の措置が義務化されています。

  • 作業開始前に「手すり等の取りはずしや脱落の有無の点検」の実施
  • 天候等後に実施する点検内容等の記録とその保存。
ページトップへ